(特定油量の報告)
第十一条
法第二十八条第一項又は第二項の規定により報告を行おうとする者は、毎年二月十五日までに、第五号様式による報告書を提出しなければならない。
法第二十八条第一項又は第二項の規定により報告を行おうとする者は、毎年二月十五日までに、第五号様式による報告書を提出しなければならない。
この省令の施行前に交付した第一条の規定による改正前の油濁損害賠償保障法施行規則(次条において「旧規則」という。)第三号様式による保障契約証明書は、第一条の規定による改正後の油濁損害賠償保障法施行規則第三号様式によるものとみなす。
改正法附則第一条ただし書に規定する規定の施行の際現に交付されている第一条の規定による改正前の船舶油濁損害賠償保障法施行規則第三号様式による保障契約証明書は、同条の規定による改正後の船舶油濁損害賠償保障法施行規則第三号様式による保障契約証明書とみなす。
2この省令の施行の際現に交付されている第二条の規定による改正前の船舶油濁損害賠償保障法施行規則第三号様式による保障契約証明書(前項の規定により第一条の規定による改正後の船舶油濁損害賠償保障法施行規則第三号様式による保障契約証明書とみなされたものを含む。)は、同条の規定による改正後の船舶油濁等損害賠償保障法施行規則第三号様式によるタンカー保障契約証明書とみなす。