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船舶油濁等損害賠償保障法施行規則 第九条 (タンカー保障契約証明書の有効期間)

昭和五十一年運輸省令第三号府省令
(タンカー保障契約証明書の有効期間)

第九条

タンカー保障契約証明書の有効期間は、交付又は再交付の日(交付の日が、保障契約の保障期間の開始日前である場合又は当該保障契約について既にタンカー保障契約証明書の交付を受けている場合において、新たに交付を受けたタンカー保障契約証明書の交付の日が既に交付を受けているタンカー保障契約証明書(以下「旧タンカー保障契約証明書」という。)の有効期間の満了する日前であるときにあっては、それぞれ当該保障契約の保障期間の開始日又は旧タンカー保障契約証明書の有効期間の満了する日の翌日。以下この条において同じ。)から保障期間の満了する日までの期間とする。ただし、当該期間が当該交付又は再交付の日から一年を超える場合は、一年とする。

2前項の規定にかかわらず、タンカー保障契約証明書の有効期間の満了前に当該タンカー保障契約証明書に係る保障契約が効力を失うこととなったときは、当該タンカー保障契約証明書もその時において効力を失う。

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