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船舶油濁等損害賠償保障法施行規則 第八条 (タンカー保障契約証明書の様式)

昭和五十一年運輸省令第三号府省令
(タンカー保障契約証明書の様式)

第八条

タンカー保障契約証明書の様式は、第三号様式による。

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一般船舶保障証明書の記載事項の変更の届出を行おうとする者は、別記様式四による一般船舶保障証明書記載事項変更届出書を地方運輸局長に提出しなければならない。

2附則第三条第三項の規定は、前項の届出について準用する。

相当証書の記載事項の変更の届出を行おうとする者は、別記様式七による相当証書記載事項変更届出書を地方運輸局長に提出しなければならない。

2附則第三条第三項の規定は、前項の届出について準用する。

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