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船舶油濁等損害賠償保障法施行規則 第七条 (手数料)

昭和五十一年運輸省令第三号府省令
(手数料)

第七条

第五条第一項の規定によるタンカー保障契約証明書の交付又は前条第一項の規定によるタンカー保障契約証明書の再交付を申請しようとする者は、次に掲げる額の手数料を納付しなければならない。

  1. 交付の申請タンカー保障契約証明書一枚につき七千円(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号。以下「情報通信技術活用法」という。)第六条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して申請する場合にあっては、六千九百円)
  2. 再交付の申請タンカー保障契約証明書一枚につき六千円(情報通信技術活用法第六条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して申請する場合にあっては、五千九百円)

2前項の手数料は、手数料の額に相当する収入印紙を第五条第一項又は前条第一項の申請書に貼って納付しなければならない。

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一般船舶保障証明書の有効期間は、改正法の施行の日(当該施行の日が、保障契約の保障期間の開始日前である場合にあっては、当該保障契約の開始日。以下この条において同じ。)から保障期間の満了する日までの期間とする。ただし、当該期間が改正法の施行の日から一年を超える場合は、一年とする。

2前項の規定にかかわらず、一般船舶保障証明書の有効期間の満了前に当該一般船舶保障証明書に係る保障契約が効力を失うこととなったときは、当該一般船舶保障証明書もその時において効力を失う。

相当証書の有効期間は、改正法の施行の日(当該施行の日が、保障契約の保障期間の開始日前である場合にあっては、当該保障契約の開始日。以下この条において同じ。)から保障期間の満了する日までの期間とする。ただし、当該期間が改正法の施行の日から一年を超える場合は、一年とする。

2前項の規定にかかわらず、相当証書の有効期間の満了前に当該相当証書に係る保障契約が効力を失うこととなったときは、当該相当証書もその時において効力を失う。

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