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船舶油濁等損害賠償保障法施行規則 第六条 (タンカー保障契約証明書の再交付の申請)

昭和五十一年運輸省令第三号府省令
(タンカー保障契約証明書の再交付の申請)

第六条

第十七条第四項の再交付を受けようとする者は、第二号様式による保障契約証明書再交付申請書を地方運輸局長に提出しなければならない。

2前項の申請を、タンカー保障契約証明書が損傷し、又はその識別が困難となったことによりしようとする者は、遅滞なく、当該タンカー保障契約証明書を地方運輸局長に返納しなければならない。

3地方運輸局長は、タンカー保障契約証明書が滅失したことにより再交付を行った場合は、当該滅失したタンカー保障契約証明書が無効であることを告示する。

4前条第三項の規定は、第一項の申請について準用する。

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一般船舶保障証明書の様式は、別記様式三による。

相当証書の様式は、次の各号に掲げる船舶の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める様式による。

  1. 改正法による改正後の船舶油濁等損害賠償保障法(昭和五十年法律第九十五号。以下「新法」という。)第四十一条第一項第一号に規定する第一種特定船舶別記様式三
  2. 新法第四十一条第一項第二号に規定する第二種特定船舶別記様式四
  3. 新法第四十九条第一項第一号に規定する第一種特定船舶別記様式五
  4. 新法第四十九条第一項第二号に規定する第二種特定船舶別記様式六
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