(締約国への報告事項)
第三十条
法第六十一条第一項の国土交通省令で定める事項は、当該タンカー又は一般船舶に係る次に掲げるものとする。
- 一船舶所有者の氏名又は名称及び住所
- 二難破物の位置
- 三難破物の種類、大きさ及び構造
- 四難破物の状態(損害の程度を含む。)
- 五危険物、有害物その他の貨物の性質及び量
- 六積載されている油の種類及び量
- 七前各号に掲げるもののほか、難破物除去条約第六条の規定による決定をするために必要なもの
法第六十一条第一項の国土交通省令で定める事項は、当該タンカー又は一般船舶に係る次に掲げるものとする。