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船舶油濁等損害賠償保障法施行規則 第三十条 (締約国への報告事項)

昭和五十一年運輸省令第三号府省令
(締約国への報告事項)

第三十条

第六十一条第一項の国土交通省令で定める事項は、当該タンカー又は一般船舶に係る次に掲げるものとする。

  1. 船舶所有者の氏名又は名称及び住所
  2. 難破物の位置
  3. 難破物の種類、大きさ及び構造
  4. 難破物の状態(損害の程度を含む。)
  5. 危険物、有害物その他の貨物の性質及び量
  6. 積載されている油の種類及び量
  7. 前各号に掲げるもののほか、難破物除去条約第六条の規定による決定をするために必要なもの

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