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船舶油濁等損害賠償保障法施行規則 第二十九条 (締約国への報告の方法)
昭和五十一年運輸省令第三号
府省令
(締約国への報告の方法)
第二十九条
法
第六十一条第一項
の規定による報告は、電信、電話その他のなるべく早く到達するような手段により行うものとする。
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船舶油濁等損害賠償保障法 第61条
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