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船舶油濁等損害賠償保障法施行規則 第二十八条 (やむを得ない事由)

昭和五十一年運輸省令第三号府省令
(やむを得ない事由)

第二十八条

第五十八条第三項の国土交通省令で定めるやむを得ない事由は、特定船舶に係る次に掲げるものとする。

  1. 荒天又は異常な気象若しくは海象のため、当該特定船舶に急迫した危難があること。
  2. 船体又は機関の重大な損傷により、当該特定船舶に急迫した危難があること。
  3. 当該特定船舶内にある者が重傷病を負い、速やかに、医師による診察又は処置を受けさせる必要があること。
  4. 前三号に掲げるもののほか、当該特定船舶に急迫した危難があること。

2第五十八条第三項の規定により本邦以外の地域の港から本邦内の港に入港をした特定船舶の船長が行う通報は、前条各号に掲げる事項について、入港後直ちに、入港をした本邦内の港を管轄する地方運輸局長(特定海域に入域した場合にあっては、第二十六条第三項各号に掲げる地方運輸局長)に対して行うものとする。

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