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船舶油濁等損害賠償保障法 第十八条 (保障契約証明書の記載事項の変更)

昭和五十年法律第九十五号法律
(保障契約証明書の記載事項の変更)

第十八条

保障契約証明書の交付を受けた者は、当該保障契約証明書の記載事項の変更があつたときは、その変更があつた日から十五日以内に、その変更に係る事項を国土交通大臣に届け出なければならない。ただし、次条の規定により当該保障契約証明書を返納しなければならないときは、この限りでない。

2前項の届出があつたときは、国土交通大臣は、当該届出をした者に対し、新たな保障契約証明書を交付しなければならない。

3前項の場合において、当該届出をした者は、遅滞なく、第一項の保障契約証明書を国土交通大臣に返納しなければならない。

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