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船舶油濁等損害賠償保障法 第七十条

昭和五十年法律第九十五号法律

第七十条

次の各号のいずれかに該当する者は、二十万円以下の過料に処する。

  1. 第十八条第一項第四十四条及び第五十二条において準用する場合を含む。)の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
  2. 第十八条第三項第四十四条及び第五十二条において準用する場合を含む。)の規定に違反した者

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