第七十条 次の各号のいずれかに該当する者は、二十万円以下の過料に処する。一第十八条第一項(第四十四条及び第五十二条において準用する場合を含む。)の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者二第十八条第三項(第四十四条及び第五十二条において準用する場合を含む。)の規定に違反した者 e-Gov法令検索で第七十条を開く ↗