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船舶油濁等損害賠償保障法 第三十八条 (責任制限法の準用)

昭和五十年法律第九十五号法律
(責任制限法の準用)

第三十八条

この法律の規定によるタンカー油濁損害に係る責任制限手続については、責任制限法第三章(第九条第十条第十六条、第四節、第五十四条及び第六十四条を除く。)の規定を準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる責任制限法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

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