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船舶の所有者等の責任の制限に関する法律 第五十四条 (時効の完成猶予)

昭和五十年法律第九十四号法律
(時効の完成猶予)

第五十四条

責任制限手続への参加がある場合には、責任制限手続への参加が終了する(責任制限手続終結の決定によらないで責任制限手続への参加が終了した場合にあつては、その終了の時から六月を経過する)までの間は、時効は、完成しない。

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