(時効の完成猶予) 第五十四条 責任制限手続への参加がある場合には、責任制限手続への参加が終了する(責任制限手続終結の決定によらないで責任制限手続への参加が終了した場合にあつては、その終了の時から六月を経過する)までの間は、時効は、完成しない。 e-Gov法令検索で第五十四条を開く ↗