条文くん法令検索 AIに質問する

船舶の所有者等の責任の制限に関する法律 第五十五条 (知れた制限債権者の届出義務等)

昭和五十年法律第九十四号法律
(知れた制限債権者の届出義務等)

第五十五条

申立人及び受益債務者は、第十八条第三十七条第二項において準用する場合を含む。)の規定により届け出た制限債権者以外の制限債権者で、まだ責任制限手続に参加していないものの氏名又は名称及び住所を知つたときは、直ちに、これを裁判所に届け出なければならない。ただし、制限債権の調査期日が終了した後に知つたときは、この限りでない。

2第二十八条第二項及び第三項(第三十八条第二項において準用する場合を含む。)の規定は、前項の規定による届出に係る制限債権者について準用する。

e-Gov法令検索で第五十五条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「船舶の所有者等の責任の制限に関する法律第五十五条(知れた制限債権者の届出義務等)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第五十四条(時効の完成猶予) 船舶の所有者等の責任の制限に関する法律 目次 第五十六条(配当の前払の許可) →