条文くん法令検索 AIに質問する

船舶の所有者等の責任の制限に関する法律 第三十七条 (手続拡張の申立て)

昭和五十年法律第九十四号法律
(手続拡張の申立て)

第三十七条

物の損害に関する債権のみについて責任制限手続が開始された場合においては、申立人又は受益債務者は、人の損害に関する債権について責任を制限するため、責任制限手続拡張の申立てをすることができる。ただし、制限債権の調査期日が開始された後は、この限りでない。

2第十八条から第二十五条までの規定は、前項の申立てについて準用する。

e-Gov法令検索で第三十七条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「船舶の所有者等の責任の制限に関する法律第三十七条(手続拡張の申立て)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第三十六条(担保権実行に対する異議の訴え) 船舶の所有者等の責任の制限に関する法律 目次 第三十八条(手続拡張の決定) →