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船舶の所有者等の責任の制限に関する法律 第三十八条 (手続拡張の決定)

昭和五十年法律第九十四号法律
(手続拡張の決定)

第三十八条

責任制限手続を拡張する決定においては、責任制限手続が人の損害に関する債権についても効力を及ぼす旨を定めるものとする。

2前節(第二十七条中管理人の選任に関する部分を除く。)の規定は、前項の決定について準用する。

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