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船舶の所有者等の責任の制限に関する法律 第三十九条 (受益債務者を申立人とみなす場合)

昭和五十年法律第九十四号法律
(受益債務者を申立人とみなす場合)

第三十九条

前条第一項の決定があつたときは、第八十二条から第八十四条まで、第九十条から第九十二条まで及び第九十四条の規定の適用については、責任制限手続拡張の申立てをした受益債務者は、申立人とみなす。

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