(受益債務者を申立人とみなす場合) 第三十九条 前条第一項の決定があつたときは、第八十二条から第八十四条まで、第九十条から第九十二条まで及び第九十四条の規定の適用については、責任制限手続拡張の申立てをした受益債務者は、申立人とみなす。 e-Gov法令検索で第三十九条を開く ↗