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船舶の所有者等の責任の制限に関する法律 第四十条 (権限)

昭和五十年法律第九十四号法律
(権限)

第四十条

管理人は、制限債権の調査期日における意見の陳述、配当その他この法律で定める職務を行う権限を有する。

2前項の職務を行うため、管理人は、申立人又は受益債務者に対して、必要な事項の報告又は帳簿その他の書類の提出を求めることができる。

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(船舶の所有者等の責任の制限に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
附則

附則第十六条に規定する場合における前条の規定による改正前の船舶の所有者等の責任の制限に関する法律第九十五条第一項の先取特権の効力及び順位については、前条の規定による改正後の船舶の所有者等の責任の制限に関する法律第九十五条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

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