条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
船舶の所有者等の責任の制限に関する法律
› 第四十一条
船舶の所有者等の責任の制限に関する法律 第四十一条 (監督)
昭和五十年法律第九十四号
法律
(監督)
第四十一条
管理人は、裁判所が監督する。
e-Gov法令検索で第四十一条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「船舶の所有者等の責任の制限に関する法律第四十一条(監督)について教えてください」と聞く
← 第四十条(権限)
船舶の所有者等の責任の制限に関する法律 目次
第四十二条(注意義務) →