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船舶の所有者等の責任の制限に関する法律 第九十四条 (管理人が取り立てた費用等及び訴訟費用の供託)

昭和五十年法律第九十四号法律
(管理人が取り立てた費用等及び訴訟費用の供託)

第九十四条

第九十二条第一項又は前条第二項の規定により立て替えた費用等又は訴訟費用を管理人が取り立てたときは、これを申立人のために基金として供託しなければならない。

2第二十二条第六項の規定は前項の規定により管理人がした供託について、第九十二条第五項の規定は管理人が取り立てるべき前項の訴訟費用の取立てが不能である場合について準用する。

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