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船舶の所有者等の責任の制限に関する法律 第九十三条 (管理人の訴訟の追行の費用等)

昭和五十年法律第九十四号法律
(管理人の訴訟の追行の費用等)

第九十三条

管理人が査定の裁判に対する異議の訴えを追行するために必要な費用等及び弁護士、弁護士法人又は弁護士・外国法事務弁護士共同法人の報酬は、次項に規定する費用を除き、基金から支弁する。

2管理人が査定の裁判に対する異議の訴えを追行するために必要な費用のうち訴訟費用となるものは、基金から立て替える。

3査定の裁判に対する異議の訴えについての判決において管理人の負担とされた訴訟費用は、基金から支弁する。

4裁判所は、管理人の申立てにより、第一項の費用等及び報酬の額を定める。

5前項の規定による決定に対しては、即時抗告をすることができる。

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