条文くん法令検索 AIに質問する

船舶の所有者等の責任の制限に関する法律 第六十八条 (配当)

昭和五十年法律第九十四号法律
(配当)

第六十八条

基金は、第九十二条第五項第九十四条第二項において準用する場合を含む。)又は第九十三条第一項若しくは第三項の規定により支弁されるものを除き、配当に充てる。

e-Gov法令検索で第六十八条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「船舶の所有者等の責任の制限に関する法律第六十八条(配当)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第六十七条(併合) 船舶の所有者等の責任の制限に関する法律 目次 第六十九条(配当の時期) →