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船舶の所有者等の責任の制限に関する法律 第六十七条 (併合)

昭和五十年法律第九十四号法律
(併合)

第六十七条

責任制限裁判所に査定の裁判に対する異議の訴えと手続外訴訟とが係属するときは、弁論及び裁判は、併合してしなければならない。

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