(移送)
第六十六条
査定の裁判に対する異議の訴えが係属する場合において、その訴えに係る債権に関する手続外訴訟が他の第一審裁判所に係属するときは、責任制限裁判所は、申立てにより、その移送を求めることができる。
2前項の規定による決定があつたときは、移送を求められた裁判所は、手続外訴訟を責任制限裁判所に移送しなければならない。
3前項の規定による移送は、訴訟手続が中断又は中止中でもすることができる。
査定の裁判に対する異議の訴えが係属する場合において、その訴えに係る債権に関する手続外訴訟が他の第一審裁判所に係属するときは、責任制限裁判所は、申立てにより、その移送を求めることができる。
2前項の規定による決定があつたときは、移送を求められた裁判所は、手続外訴訟を責任制限裁判所に移送しなければならない。
3前項の規定による移送は、訴訟手続が中断又は中止中でもすることができる。