条文くん法令検索 AIに質問する

船舶の所有者等の責任の制限に関する法律 第六十六条 (移送)

昭和五十年法律第九十四号法律
(移送)

第六十六条

査定の裁判に対する異議の訴えが係属する場合において、その訴えに係る債権に関する手続外訴訟が他の第一審裁判所に係属するときは、責任制限裁判所は、申立てにより、その移送を求めることができる。

2前項の規定による決定があつたときは、移送を求められた裁判所は、手続外訴訟を責任制限裁判所に移送しなければならない。

3前項の規定による移送は、訴訟手続が中断又は中止中でもすることができる。

e-Gov法令検索で第六十六条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「船舶の所有者等の責任の制限に関する法律第六十六条(移送)について教えてください」と聞く
← 第六十五条(手続外訴訟の管轄の拡張) 船舶の所有者等の責任の制限に関する法律 目次 第六十七条(併合) →