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船舶の所有者等の責任の制限に関する法律 第六十五条 (手続外訴訟の管轄の拡張)

昭和五十年法律第九十四号法律
(手続外訴訟の管轄の拡張)

第六十五条

査定の裁判に対する異議の訴えが係属するときは、その訴えに係る債権を有する者及び申立人又は受益債務者間の当該債権に関する訴えは、責任制限裁判所に提起することができる。

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