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船舶の所有者等の責任の制限に関する法律 第六十四条 (訴訟手続の中止)

昭和五十年法律第九十四号法律
(訴訟手続の中止)

第六十四条

第四十七条第五項の規定により制限債権の届出がされた場合において、当該債権に関する債権者及び申立人又は受益債務者間の訴訟(以下「手続外訴訟」という。)が係属するときは、裁判所は、原告の申立てにより、その訴訟手続の中止を命ずることができる。

2裁判所は、原告の申立てにより、前項の規定による中止の決定を取り消すことができる。

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