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船舶の所有者等の責任の制限に関する法律 第六十三条 (査定の裁判に対する異議の訴え)

昭和五十年法律第九十四号法律
(査定の裁判に対する異議の訴え)

第六十三条

査定の裁判に不服がある者(管理人を除く。)は、決定の送達を受けた日から一月の不変期間内に、異議の訴えを提起することができる。

2前項の訴えは、これを提起する者が、異議のあつた債権を届け出た者であるときは異議を述べた者を、異議を述べた者であるときは異議のあつた債権を届け出た者を、それぞれ被告としなければならない。

3第一項の訴えは、責任制限裁判所の管轄に専属し、口頭弁論は、第一項の期間を経過した後でなければ、開始することができない。

4同一の債権に関し数個の訴えが同時に係属するときは、弁論及び裁判は、併合してしなければならない。この場合においては、民事訴訟法第四十条第一項から第三項までの規定を準用する。

5第一項の訴えについての判決においては、訴えを不適法として却下する場合を除き、査定の裁判を認可し、又は変更する。

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