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船舶の所有者等の責任の制限に関する法律 第六十二条 (管理人の調査等)

昭和五十年法律第九十四号法律
(管理人の調査等)

第六十二条

裁判所は、査定の裁判をするに当たり、管理人に対して、必要な事項について調査を命じ、又は意見を求めることができる。

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