(査定の裁判)
第六十一条
裁判所は、異議のあつた債権について、査定の裁判をしなければならない。
2査定の裁判においては、当該債権が、制限債権でないときはその旨を、制限債権であるときはその内容及び人の損害に関する債権と物の損害に関する債権との別を定める。
3査定の裁判は、当該債権を届け出た者及びその債権について異議を述べた者に送達する。
裁判所は、異議のあつた債権について、査定の裁判をしなければならない。
2査定の裁判においては、当該債権が、制限債権でないときはその旨を、制限債権であるときはその内容及び人の損害に関する債権と物の損害に関する債権との別を定める。
3査定の裁判は、当該債権を届け出た者及びその債権について異議を述べた者に送達する。