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船舶の所有者等の責任の制限に関する法律 第六十条 (異議のない制限債権の確定)

昭和五十年法律第九十四号法律
(異議のない制限債権の確定)

第六十条

制限債権の調査期日において管理人及び第五十八条に掲げる者の異議がなかつたときは、制限債権であること及びその内容並びに人の損害に関する債権と物の損害に関する債権との別は、確定する。

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