(関係人の出頭) 第五十八条 申立人、受益債務者及び責任制限手続に参加した者並びにこれらの代理人は、制限債権の調査期日に出頭して、届出のあつた債権について異議を述べることができる。 e-Gov法令検索で第五十八条を開く ↗