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船舶の所有者等の責任の制限に関する法律 第五十八条 (関係人の出頭)

昭和五十年法律第九十四号法律
(関係人の出頭)

第五十八条

申立人、受益債務者及び責任制限手続に参加した者並びにこれらの代理人は、制限債権の調査期日に出頭して、届出のあつた債権について異議を述べることができる。

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