条文くん法令検索 AIに質問する

船舶の所有者等の責任の制限に関する法律 第五十九条 (管理人の出頭)

昭和五十年法律第九十四号法律
(管理人の出頭)

第五十九条

制限債権の調査は、管理人の出頭がなければすることができない。

e-Gov法令検索で第五十九条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「船舶の所有者等の責任の制限に関する法律第五十九条(管理人の出頭)について教えてください」と聞く
← 第五十八条(関係人の出頭) 船舶の所有者等の責任の制限に関する法律 目次 第六十条(異議のない制限債権の確定) →