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船舶の所有者等の責任の制限に関する法律 第五十七条 (制限債権の調査)

昭和五十年法律第九十四号法律
(制限債権の調査)

第五十七条

制限債権の調査期日においては、届出のあつた債権について、制限債権であるかどうか、並びに制限債権であるときは、その内容及び人の損害に関する債権と物の損害に関する債権との別を調査する。

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