条文くん法令検索 AIに質問する

船舶の所有者等の責任の制限に関する法律 第五十六条 (配当の前払の許可)

昭和五十年法律第九十四号法律
(配当の前払の許可)

第五十六条

第四十七条第一項の規定により責任制限手続に参加した者の著しい損害を避けるため緊急の必要があるときは、裁判所は、当該参加した者の届出に係る債権が確定する前においても、管理人の申立てにより、又は職権で、管理人に対して、制限債権に対する配当の一部として基金から相当の金額を支払うことを命ずることができる。

2管理人は、前項に規定する制限債権者から同項の申立てをすべきことを求められたときは、直ちに、その旨を裁判所に報告し、なお、その申立てをしないこととしたときは、遅滞なく、その理由を裁判所に報告しなければならない。

e-Gov法令検索で第五十六条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「船舶の所有者等の責任の制限に関する法律第五十六条(配当の前払の許可)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第五十五条(知れた制限債権者の届出義務等) 船舶の所有者等の責任の制限に関する法律 目次 第五十七条(制限債権の調査) →