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船舶の所有者等の責任の制限に関する法律 第六十九条 (配当の時期)

昭和五十年法律第九十四号法律
(配当の時期)

第六十九条

管理人は、制限債権の調査期日が終了した後、遅滞なく、配当を行わなければならない。

2制限債権の調査期日において異議があつたときは、管理人は、査定の裁判に対する異議の訴えの出訴期間を経過した後でなければ、配当を行うことができない。ただし、裁判所の許可を得たときは、この限りでない。

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