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船舶の所有者等の責任の制限に関する法律 第七十条 (配当表)

昭和五十年法律第九十四号法律
(配当表)

第七十条

管理人は、配当を行おうとするときは、配当表を作り、裁判所の認可を得なければならない。

2配当表には、配当に加えるべき制限債権者の氏名、配当に加えるべき制限債権の額、配当することのできる金銭の額、配当率その他の最高裁判所規則で定める事項を人の損害に関する債権と物の損害に関する債権との別に従つて記載しなければならない。

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