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船舶の所有者等の責任の制限に関する法律 第七十一条 (配当表の認可の公告)

昭和五十年法律第九十四号法律
(配当表の認可の公告)

第七十一条

裁判所は、配当表を認可したときは、その旨を公告しなければならない。

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