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船舶の所有者等の責任の制限に関する法律 第七十二条 (配当表に対する異議)

昭和五十年法律第九十四号法律
(配当表に対する異議)

第七十二条

配当表の記載に不服がある者は、前条の規定による公告の日から二週間の不変期間内に、裁判所に対して、異議を申し立てることができる。

2裁判所は、異議が相当であると認めるときは、管理人に対して、配当表の更正を命じなければならない。

3異議についての裁判に対しては、即時抗告をすることができる。

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