(配当表に対する異議)
第七十二条
配当表の記載に不服がある者は、前条の規定による公告の日から二週間の不変期間内に、裁判所に対して、異議を申し立てることができる。
2裁判所は、異議が相当であると認めるときは、管理人に対して、配当表の更正を命じなければならない。
3異議についての裁判に対しては、即時抗告をすることができる。
配当表の記載に不服がある者は、前条の規定による公告の日から二週間の不変期間内に、裁判所に対して、異議を申し立てることができる。
2裁判所は、異議が相当であると認めるときは、管理人に対して、配当表の更正を命じなければならない。
3異議についての裁判に対しては、即時抗告をすることができる。