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船舶の所有者等の責任の制限に関する法律 第七十三条 (配当の保留の申出)

昭和五十年法律第九十四号法律
(配当の保留の申出)

第七十三条

責任制限手続に参加した者は、配当表に対する異議申立期間の経過前に、管理人に対して、届出に係る自己の債権につき手続外訴訟が係属していること又は当該債権に基づく強制執行若しくは担保権の実行がされていることを証明して、配当の保留の申出をすることができる。

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