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船舶の所有者等の責任の制限に関する法律 第七十四条 (配当の保留)

昭和五十年法律第九十四号法律
(配当の保留)

第七十四条

管理人は、次に掲げる債権については、配当を保留しなければならない。

  1. 前条の規定により配当の保留の申出がされた債権
  2. 第四十七条第三項又は第四項の規定により責任制限手続に参加した者の届出に係る債権で、第五十一条第三項の規定による届出がないもの
  3. 責任制限手続においてまだ確定していない債権で、前二号に掲げるもの以外のもの

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