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船舶の所有者等の責任の制限に関する法律 第七十八条 (保留された配当の実施)

昭和五十年法律第九十四号法律
(保留された配当の実施)

第七十八条

第七十四条各号に掲げる債権について、次に掲げる事由が生じたときは、管理人は、遅滞なく、配当を実施しなければならない。

  1. 第七十四条第一号に掲げる債権にあつては、その内容が確定し、かつ、保留の申出をした者が配当を行うべきことを求めたとき。
  2. 第七十四条第二号に掲げる債権にあつては、その内容が確定し、かつ、第五十一条第三項の規定による届出があつたとき。
  3. 第七十四条第三号に掲げる債権にあつては、その内容が確定したとき。

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