(保留された配当の実施) 第七十八条 第七十四条各号に掲げる債権について、次に掲げる事由が生じたときは、管理人は、遅滞なく、配当を実施しなければならない。一第七十四条第一号に掲げる債権にあつては、その内容が確定し、かつ、保留の申出をした者が配当を行うべきことを求めたとき。二第七十四条第二号に掲げる債権にあつては、その内容が確定し、かつ、第五十一条第三項の規定による届出があつたとき。三第七十四条第三号に掲げる債権にあつては、その内容が確定したとき。 e-Gov法令検索で第七十八条を開く ↗