(追加配当) 第七十九条 基金に新たに配当に充てることができる部分が生じたときは、管理人は、更に配当を行わなければならない。2管理人は、裁判所の許可を得て、一時前項の配当を行わないことができる。 e-Gov法令検索で第七十九条を開く ↗