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船舶の所有者等の責任の制限に関する法律 第七十九条 (追加配当)

昭和五十年法律第九十四号法律
(追加配当)

第七十九条

基金に新たに配当に充てることができる部分が生じたときは、管理人は、更に配当を行わなければならない。

2管理人は、裁判所の許可を得て、一時前項の配当を行わないことができる。

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