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船舶の所有者等の責任の制限に関する法律 第八十条 (手続の終結)
昭和五十年法律第九十四号
法律
(手続の終結)
第八十条
配当が終了したときは、裁判所は、責任制限手続終結の決定をし、かつ、その旨を公告しなければならない。
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