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船舶の所有者等の責任の制限に関する法律 第八十一条 (損害賠償)

昭和五十年法律第九十四号法律
(損害賠償)

第八十一条

申立人又は受益債務者が第十八条第三十七条第二項において準用する場合を含む。)又は第五十五条第一項に規定する届出義務に違反した場合において、責任制限手続終結の決定があつたときは、これらの者は、その義務に違反したことにより生じた損害を賠償する責めに任ずる。

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