条文くん法令検索 AIに質問する

船舶の所有者等の責任の制限に関する法律 第八十二条 (手続の廃止)

昭和五十年法律第九十四号法律
(手続の廃止)

第八十二条

次の場合においては、裁判所は、申立てにより、又は職権で、責任制限手続廃止の決定をしなければならない。ただし、第三号の場合において制限債権者を著しく害するおそれがあるときは、この限りでない。

  1. 第二十二条第二項第三十条第二項及び第三十七条第二項において準用する場合を含む。)の規定による決定に基づき受託者から金銭の支払を受けることができないことを管理人が証明したとき。
  2. 申立人が第三十条第一項第三十八条第二項において準用する場合を含む。)の規定による決定に従わないとき。
  3. 申立人が第九十一条後段の規定による決定に従わないとき。

e-Gov法令検索で第八十二条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「船舶の所有者等の責任の制限に関する法律第八十二条(手続の廃止)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第八十一条(損害賠償) 船舶の所有者等の責任の制限に関する法律 目次 第八十三条 →