条文くん法令検索 AIに質問する

船舶の所有者等の責任の制限に関する法律 第九十一条 (予納義務)

昭和五十年法律第九十四号法律
(予納義務)

第九十一条

申立人は、責任制限手続開始の申立てをするときは、費用等として裁判所が定める金額を予納しなければならない。予納した費用等が不足する場合において、裁判所がその不足する費用等の予納を命じたときも、同様とする。

e-Gov法令検索で第九十一条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「船舶の所有者等の責任の制限に関する法律第九十一条(予納義務)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第九十条(費用負担の原則) 船舶の所有者等の責任の制限に関する法律 目次 第九十二条(申立人が予納命令に従わない場合における費用等の立替え等) →