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船舶の所有者等の責任の制限に関する法律 第九十条 (費用負担の原則)

昭和五十年法律第九十四号法律
(費用負担の原則)

第九十条

第九十三条第一項又は第二項に規定するものを除き、責任制限手続のため必要な費用及び管理人の報酬(以下この節において「費用等」という。)は、申立人の負担とする。

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