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船舶の所有者等の責任の制限に関する法律 第八十九条 (廃止決定が確定した場合における供託金の取戻しの制限)
昭和五十年法律第九十四号
法律
(廃止決定が確定した場合における供託金の取戻しの制限)
第八十九条
第三十二条
の規定は、責任制限手続廃止の決定が確定した場合について準用する。
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この条文が参照している条文
第32条
← 第八十八条(廃止決定の発効)
船舶の所有者等の責任の制限に関する法律 目次
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