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船舶の所有者等の責任の制限に関する法律 第八十九条 (廃止決定が確定した場合における供託金の取戻しの制限)

昭和五十年法律第九十四号法律
(廃止決定が確定した場合における供託金の取戻しの制限)

第八十九条

第三十二条の規定は、責任制限手続廃止の決定が確定した場合について準用する。

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