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船舶の所有者等の責任の制限に関する法律 第三十二条 (開始決定が取り消された場合における供託金の取戻しの制限)

昭和五十年法律第九十四号法律
(開始決定が取り消された場合における供託金の取戻しの制限)

第三十二条

申立人は、前条第一項の決定が確定した日から起算して一月を経過した後でなければ、次条に規定する基金として供託された金銭を取り戻し、又はその取戻請求権を処分することができない。

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