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船舶の所有者等の責任の制限に関する法律 第三十一条 (開始決定を取り消す決定の公告等)

昭和五十年法律第九十四号法律
(開始決定を取り消す決定の公告等)

第三十一条

責任制限手続開始の決定を取り消す決定が確定したときは、裁判所は、直ちに、その旨を公告しなければならない。

2管理人、申立人並びに知れている制限債権者及び受益債務者には、前項の規定による公告に係る事項を記載した書面を送達しなければならない。

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