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船舶油濁等損害賠償保障法 第三十五条

昭和五十年法律第九十五号法律

第三十五条

裁判所は、国際基金が責任制限手続に参加し、又は国際基金に対して前条第三項の規定による送達がされた場合において、第三十八条において準用する責任制限法第二十八条第一項各号に掲げる事項に変更が生じたときはその変更に係る事項を記載した書面を、第三十八条において準用する責任制限法第三十一条第一項第八十五条第一項又は第八十七条第一項の規定による公告がされたときはその公告に係る事項を記載した書面を、国際基金に対して送達しなければならない。この場合においては、責任制限法第十五条の規定を準用する。

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